養育費が「相場を外れた金額」になることがある?
もし離婚に際して裁判や訴訟になった場合、養育費は相場通りになります。
けれど、協議離婚や調停離婚など、当事者同士の話し合いになった場合は、金額を双方合意の上で決めることができます。
裁判所の提示する「養育費の算定表」は一般的な相場を示しているため、絶対この金額でなければいけない、というものではありません。
お互いが納得するならば、高額な養育費を設定することも、安価な養育費にすることもできます。ただし、あまり高い金額に設定すると、相手が支払う気をなくしたり、収入に見合わずに支払えなくなってしまったりします。
支払が止まって強制執行(差し押さえ)になったり、養育費減額調停となったりすると、かえってロスが大きくなります。継続的に養育費を受け取れるよう、相手の支払い能力を考えた上で金額を決めることが大切です。
子どもの人数と年齢によって養育費が変わる?
既にご紹介済みですが、子どもの人数によって養育費は変わってきます。
そして、学費や生活費が上がる15~19歳までの子どもがいる場合、さらに養育費は高額になります。
ただし、子ども1人と子ども3人を比べて、養育費が3倍になるわけではありません。
ケース01でご案内したとおり、0歳児の子どもが1人いた場合の養育費は毎月4~6万円になります。この子が15歳以上になったらどうなるでしょうか?
ケース03:15~19歳の子ども1人いる場合
・養育費を支払う側の年収(夫・500万円)
・養育費を受取る側の年収(妻・100万円)
・サラリーマンか自営業者か(夫・サラリーマン、妻・パート)
・未成年の子どもの人数(1人)
・子どもが15歳以上かどうか(15歳以上)
この場合、養育費の相場は毎月6~8万円になります。
そして、15~19歳の子どもが3人いる場合は、毎月10~12万円となります。これらは「養育費の算定表」からわかる、一般的な相場です。
ただし、子どもの進学状況などによっても変わってきますので、個別のケースを考えながら養育費を決める必要があるでしょう。