バツイチ離婚の養育費って誰のもの

養育費は誰のもの

色々な事情で離婚を考えていると、「それでも子どもには不自由させたくない」と考えますよね。離婚した後、子どもを養育している側の親が受け取れるのが「養育費」です。

この養育費ですが、「養育費があるから生活は大丈夫」というようなものではないので注意が必要です。

今回は、養育費とその相場について、詳しくお話ししていきますね。

「養育費」って誰のもの?

離婚の理由はいろいろあると思います。

たとえば相手の浮気だった場合、「慰謝料」がもらえたりしますし、円満離婚でも「財産分与」があったりします。これは夫婦間のお金のやり取りですね。

ところが、「養育費」は少し性質が違います。

養育費は未成年の子どもを育てるための費用なので、もちろん子どもがいない場合は発生しません。そして、「子どもの成長にかかる費用は、離婚してもその両親が負担する」という考え方で金額が決められます。

離婚すると、どちらかの親が親権者となり、子どもを養育・監護することになります。

育児のための費用は親権者が主に負担し、親権者ではない方の親が「子どもを育てるための費用」を親権者に支払います。これが養育費です。

ちなみに、養育費は親子関係の有無によって決定されます。

元々夫婦でなくても、親子であれば養育費の支払い義務が生じます。結婚せずに子どもを認知した場合ですね。他にも、養子縁組をした場合にも法律上の親子関係となりますので、養育費を支払う必要が出てきます。

養育費

「食費」「オモチャ」「入学金」「塾」……どこまでが養育費?

「子どもが海外に留学したいと言っている」

こういうとき、養育費として請求したり、負担してもらうことができるんでしょうか?

そもそも、どこまでが養育費なのかは、人によってイメージが違いますよね。

そのため、養育費の算定方法が大切になります。

実は、養育費の決め方は裁判実務上決まっているんです。このとき「食費がいくら」「学費がいくら」という細かい設定はありません。収入と子どもの人数がその基準です。つまり「どこまでが養育費か」は決まっていませんが、逆に、「受け取った養育費を何に使ったか」と報告する義務もありません。

そしてもちろん、離婚する夫婦で話し合いをして、相場とは違う金額を設定することも可能です。ただ、離婚しても子どもを夫婦で養育するという観点から、子どもにかかる費用の全てを相手に負担してもらうのは難しいと思ってください。

養育費は子どもが「大人になるまで」もらえる

子どもが子どもであるうちは、養育費を受け取ることができます。

基本的には、20歳(成人)をもって大人としています。つまり、子どもが20歳になった月までです。

例外として、子どもが高校卒業後に就職した場合、卒業と同時に養育費の支払いを終えるケースもあります。もしくは、子どもが大学生になった場合、22歳の卒業までは学費が必要になりますので、支払期間を延長とするケースも多いです。

浪人、留年、大学院進学の場合はケースバイケースになります。

これらの場合、子ども自身が親と話し合いをして、どれだけ学費が必要か話し合う方法を採ることが多いようです。