学費などで困ったら、養育費を「増やす」ことができる?
取り決めた養育費を変更することは可能です。
離婚した後、子どもをとりまく状況は変わります。相手の年収が増えることもありますし、子どもの健康状態によってはよりお金が必要になるケースもあるでしょう。そのため、養育費はいつでも決め直すことができるのです。
まずは双方の話し合いになりますが、合意できない場合は、養育費増額調停を起こすこともできます。家庭裁判所が妥当と認めれば、養育費の支払い命令が出て、金額が実際に上がります。
養育費が「減らされる」こともある?
一方で、養育費が減額される可能性もあるのです。相手の年収が減った場合は、「養育費の算定表」による妥当な金額が減るので、受け取れる金額が下がります。
ただし、いきなり減額が決まるわけではありません。
離婚に関しての公正証書や調停調書があるならば、相手からはまず養育費減額調停の申し立てがされるはずです。そこで、妥当な金額を決め直すのです。
養育費減額調停での話し合いが上手くいかなかった場合は、裁判官が審判となって、個別のケースに応じて養育費の金額を決定します。
相手の収入が実際に減っていることが確認できたら、養育費の減額は妥当と判断されて、養育費を減額することになるでしょう。
養育費をもらえないケースがある?
養育費は、相手の収入によって決まります。
つまり、収入がない相手からもらうことはできないのです。「収入に応じて子どもの養育費用を分担する」という考え方で決まっているのが養育費なので、無職で無収入の相手には請求できません。また、ケース02でご紹介したとおり、年収100万円の人からもほとんど養育費はもらえません。
これは相手の状況にもよりますので、弁護士などのプロに相談することをお勧めします。
それから、「養育費の支払いが途中でストップする」のもよくあるケースです。
相手に連絡しても支払ってもらえない場合は、差し押さえなどの強制的な手続きに入る必要があります。
この手続きは、協議離婚か調停離婚か、そして公正証書の有無によって変わってきます。
公正証書があれば、裁判所の強制執行により、給与などを差し押さえできます。ない場合は、まず養育費調停を起こして、養育費を取り決める必要があります。
養育費調停に相手が出席しないケースもありますが、その場合も家庭裁判所が取り決めてくれますので、最終的には差し押さえが可能です。
これらのトラブルを避けるためにも、離婚するときは必ず公正証書を作っておきましょう。